就労を目的に保育所に入所させたい場合、所属する会社に「就労証明書」(自治体によって名称は異なるかもしれませんが)を書いてもらうよう、自治体から指示されますよね。
我が家は共働きなので、夫婦それぞれ、会社に「就労証明書」のフォーマットを提出し、記入してもらったところなのですが・・・
返ってきた記入済み「就労証明書」を見ると、会社ごとに書き方がまちまちなのだなぁと気になったところがありました。とくに気になったのは「月の合計勤務日数」という項目です。
記入方法の説明には「平均の月間勤務日数を書くように」とありましたが、それは実際の勤務日数を12で割るということ・・・? とよくわかりませんでした。
この記事では、「月の合計勤務日数」という点数にかかわる重要な項目の書き方について、自治体窓口に問い合わせをした結果について書いています。
ともに土日祝休みの夫婦で異なる「月の合計勤務日数」
私たち夫婦は、(たまに例外があるものの)基本的に土日祝休みの働き方をしています。
そのため、「月の合計勤務日数」は同じになるはずなのに、
- 私の「月の合計勤務日数」・・・21日
- 夫の「月の合計勤務日数」・・・20日
と、2人の「就労証明書」には異なる数字が書かれていました。
関連して「就労時間」という項目があるのですが、こちらも、
- 私の「就労時間」・・・契約で決められた就労時間
- 夫の「就労時間」・・・「月の合計勤務日数」×1日あたりの実働時間
と、2人の会社で異なる書き方がされていました。
私のほうは、「就労時間」として、会社との契約で決められた就労時間が書かれていたので、「月の合計勤務日数」×1日あたりの実働時間とイコールではありません。
一方、夫のほうは「就労時間」=「月の合計勤務日数」×1日あたりの実働時間なので、「月の合計勤務日数」によって変化してしまいます。
「就労時間」は、点数にも直結するので、夫の「月の合計勤務日数」が20日なのか、21日なのか、22日なのか、ということはとても大事なことでした。
夫の会社に聞いてみたところ
そのため、夫の会社の担当部署に「なぜ就労証明書の月の合計勤務日数が20日なのか?」と問い合わせたところ、
とくに決まりはないが、いつもそう書いている
希望があれば21日とでも、22日とでも書けるが?
という、なんとも曖昧な回答でした。
保育所に入れるか入れないかが決まる大切なことなのに、それで大丈夫なんだろうか、と思ってしまいました。
市役所の保育課に聞いてみたところ
夫の会社としては、私たちが希望すれば「22日」とでも書けるらしく、保育所に入るためには有利ですが・・・
虚偽の申請をすると保育所を退所になってしまう恐れがあります。
そのため、何が正しいのか市役所の保育課に聞いてみました。
すると次のような回答が返ってきました。
- 市としては「平均の月間勤務日数」とだけ伝えており、それ以上の指定はしていない。出てきた数字だけを見て審査をしている
- 一般的には、会社との契約で決められた日数を書いてくる方が多いが、実際の勤務日数を12で割って、小数点まで出してくる方もいる
こちらもやや曖昧な感じでした…。
私たちが「22日」と書けばそれでとおってしまいそうな感じもしましたが、なんとなく罪悪感があり。
でも、実際の勤務日数を12で割っても「20日」よりは多いので、「20日」というのは訂正してもらうことにしました。
小数点で書いてもらうか、「21日」と書いてもらうか、夫の職場の方(保活経験者たくさん)にも相談して決めようと思います。
コメント